様々な事件(3)

5〜7分

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未成年の子との面会交流は、悩ましい問題です。

夫婦が別居したり、離婚するときに問題となります。

前者、別居中は、「婚姻関係にある夫婦、父母」の問題であり、後者、離婚後は、「婚姻関係が解消された後の父親、母親」としての問題となります。

両者に共通するのは「親同士が争っている。相互に信頼関係を失っている。」という点です。

そこで、「夫婦間は争っているが、子に対する気持ちについては、信頼できる」というのであれば、「夫婦間の問題と親子の問題は別である」として、「これこれの条件で、会わせましょう。」ということになります。

しかし、私たち弁護士の元で扱う案件で、そのように「夫婦としてはダメだけれど、親としては信頼できる」というような状況にある場合は希です。多くは、「信じられないから子どもと一緒に家を出た。そんな相手に何故会わせなければならないのか?」から始まります。

そのように「会わせろ!」「会わせたくない!」という正面からの対立の中、家庭裁判所の調停では、双方の言い分を聴いた上で、「調査官の調査」が行われることが多いです。お子さんの年齢にもよりますが、調査官がお子さんからお話を聴いたり、裁判所で準備された部屋で別居親とお子さんとを会わせ、その様子を観察するというようなことが行われます。

私たち大人でもそうですが、その人の「真意」を見抜くことは、極めて難しい。それが、「未成年の子の親に対する気持ち」となれば、なおさらです。お子さんはそれぞれの親の気持ちを考えて振る舞います。ですから、上記の各調査は、「慎重の上にも慎重に」行われるのが通常です。

ここまで読んで頂いて分かると思いますが、何と言っても大切なのは、「お子さんの気持ち」です。

別居に至っている以上、ご両親は夫婦としてそれぞれお気持ちがあるでしょう。ただ、こと「面会交流」に関する限り、一歩下がって、「お子さんの気持ち」から出発するのでなければ、よい方法は見つかりません。調査官の調査は、そのためにあります。調査官調査の結果について、あくまで「同居親に言わされている」として受け付けないのでは、事は進みません。

私は、そのような場合、お子さんの態度が半ばそのとおりであると推察されるときにも、「今は、同居親の思いに寄り添いたい気持ちの方が重いのでしょう。」と申し上げ、「その上で次を考えては?」と申し上げることが多いです。

争いの渦中では難しいことではありますが、面会交流の問題は、「夫婦間の問題とは別に、親として子を守る」「子との関係は、すこし長い目で見てみる」という気持ちで臨むが必要であろうと考えております。

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Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.

Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.