弁護士の仕事(3)

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和解は、裁判手続の中で判決と並ぶ紛争解決手段です。裁判上の和解には、判決と同様に強制執行を行うことができる強い効力があります。

ではまず、和解は、どのような経緯で成立するのでしょうか?

「弁護士の仕事(2)」でお知らせしましたとおり、裁判では、「書面による主張や立証を通じて多くの争点を絞り込んでいく」という作業を行います。その過程で、「和解」が問題となるのは、主に「双方の書証の提出が完了した時点」です。書面による主張や立証が尽くされた時点で、裁判官が自らの「心証」を双方当事者に告げることができるようになるからです。例えば、裁判官から、「未だ証人尋問を行ってみないとその詳細までは分かりませんが、これまで提出された書面をみる限り、『1000万円の請求のうち、少なくとも700万円については、理由がある』ように考えますが、いかがでしょう?」というような「心証」を告げられ、当事者双方が、和解に応ずるか否かを検討するというような状況です。

ただ和解には、判決に比べた場合、次の様なデメリットがあります。

(1) 請求の全てが認められたり退けられたりするわけではない。当事者双方にとって、「自らの要求が全部は通らなかった」という「煮え切らない」結果となる。

(2) 書面で結論に至る理由が示されない。たとえば、「何故、1000万円の請求について700万円で呑まなければならないのか?」について、「裁判所名での説明する書面」は発せられない。会社組織等では、「稟議に窮する」ということもあり得る。

しかし他方、次のようなメリットもあります。

(1) 双方が解決内容に応じた上で成立するので、その後の不服申立の余地がない。第一審では終わらず、控訴審、上告審という手続が続くことがない。

(2) (1)と同じ理由で、「解決内容の実現が容易」である。判決であればそれが確定しても、「敗訴当事者は意に反して言渡を受けた」状況なので、現実の金銭の確保のために銀行預金の差押・給与の差押等の「執行手続」を行わなければならないことが多いが、和解が成立した場合には、執行に至らずに履行されることが多い。

(3) 和解では、「判決主文」だけでは表せない細かな条件を付することができる。例えば「同じ700万円を支払うとしても、分割の約束をする」とか、「解決内容を第三者には明かさない」というような様々な条件を付することができる。

というような次第で、和解は、「お好みによって選択できる解決方法」としてお薦めの部分があります。

私は、10代の頃、当地名古屋で「国民の便益か?地元住民の被害の救済か?」で争われた新幹線訴訟において「勝訴的和解」を勝ち取った弁護士が、朝日新聞の「ひと」の欄に載ったことが、弁護士の道を志すきっかけとなりました。

名古屋新幹線訴訟 – Wikipedia

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Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.

Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.