民事訴訟について、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょう?「法廷での尋問の風景」でしょうか?
私は、「野球の試合」と「逆三角形」で説明することが多いです。
民事の訴訟の結論である判決は、強い効力を持ちます。その内容に従わなければ銀行預金や給与の差押や土地建物の明渡が強制されることもあります。
このような強力な効力を発生させる民事訴訟について、私はまず「野球の試合」を思い浮かべます。
訴訟の結論に強力な効力を持たせる理由としては、「手続保障と自己責任」があります。
訴えを提起した原告、訴えを受けることになった被告の両当事者には、「自分の言い分を主張し、それを立証する機会」が与えられます(手続保障)。
それは野球の試合で1回から9回までそれぞれのチームに攻めて守る機会が与えられているのと似ています。裁判所は訴状の提出に始まり、口頭弁論の終結までという一連の手続の中で、当事者に「主張と立証とを尽くす(攻撃防御を行う)」ことを求めるのです。
そして、「与えられた手続の中で十分に攻防を尽くしたのだから、その結果については、責任を持ちましょう」という意味で(自己責任)、判決には強い効力が与えられるのです。
ですから、訴状を受け取ったにもかかわらず答弁書を提出せず、口頭弁論にも出頭しない被告に対しては、「防御する機会を自ら放棄した」とみなして、「請求認容判決」(原告勝訴・被告敗訴の判決・欠席判決)を下します。
また、主張・立証を一生懸命行っても、その主張が認められないのは、「証拠による立証が不十分であった」ことの結果とされるのです。
では、そのような「野球の試合」のような手続で行われる訴訟の「中味」は、どのようなものなのでしょう?私はそれを「逆三角形」と呼んでいます。
1つの紛争には様々な事実の経緯があり、当事者双方で見解が違う点(争点)がたくさんあります。訴訟の初期の段階、原告側の訴状の内容や被告側の第1準備書面等で語られる事実の経緯には多数の争点が述べられていることが多い。ただ、訴訟・裁判は、「事実を法律に当てはめて法的効果を生じさせる」という構造の中で結論を出します。ですから、「法的効果を生じさせるための事実(要件事実)」こそが意味を持ちます。仮に原告が「売買に基づく代金の請求」をしているのであるとすれば、要件事実は「売買契約の成立」と「目的物の引渡」(※)となります。訴訟での主な仕事は、「たくさんの争点を要件事実に向かって絞り込んでいく」という作業となります(争点整理)。これが「逆三角形」です。原告側と被告側とが、それぞれの争点について、書面によって事実の主張を行い、書証(書面の証拠)を提出してそれらの事実の存在を立証していくことにより、たとえば10個あった争点が2個に絞られていくということになります(例えば(※)のうち、「目的物の引渡」の有無に直接かかわる2つの事情etc.)。絞られた2つの争点については、主張や立証がさらに重ねられるということになります。このように争点を絞り込み、書証による立証を尽くした上で、裁判所は、「書証によっても十分立証できていない部分」について「人証」(当事者や証人の尋問)による立証を求めます。ですから、尋問は、「逆三角形の下端の点」というように位置づけることができます。
というわけで、訴訟は、「当事者双方が書面の提出を十分尽くした上で、最後に尋問を行う」という構造を持っています。
弁護士の仕事は、まず、「当事者が言いたいことを文字に落とす」ということになります。弁護士が「この書面を提出したいと思いますが」と言ってきたときには、十分吟味の上、質問や要望をして下さい。


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