マンションの紛争は、悩ましい。「真面目に考えている人から疲弊してしまって・・」ということも少なくありません。
マンションの問題の大元は、その建物の構造にあります。マンション(集合住宅)は、住民(区分所有者)の各々の居宅を創設するものです。しかし現実に区分所有者が固有に所有しているのは(専有部分)、各戸の内法(うちのり)だけです。玄関の扉や外部との隔てとなる窓のサッシも専有部分には含まれません。そしてそのほかの部分は全て、共用部分として「区分所有者全員の共有」とされています。
ですから、「共用部分の変更」etc.には必ず区分所有者全員の意思が問題となります。「マンション管理組合の決議」です。
その共有部分の管理etc.を巡って、例えば次の様な問題が生じます。
1 管理費を滞納する区分所有者への請求
2 大規模修繕を何時、どのように行うか?についての合議
3 区分所有者それぞれの住まい方の問題
:騒音、事務所・民泊としての使用、ペットの扱いetc.
4 地震等、災害に備えての設備、規律の問題
輪番で受けざるを得なかった理事役・理事長役で、1~4etc.の問題に頭を悩ませていらっしゃる方は多いかと存じます。
マンションの問題は、一方で、個々の住民のライフスタイルの違い(若い夫婦が共働きで子育て中か、年金生活の夫婦2人かetc.)等で、考え方、住まい方が異なったりして、意見が合わなかったり、「ご近所同士であるので、言いにくい」という状況もあります。ただ他方、当事者同士や組合の有志で真摯に考え、話し合って、「目に見えるかたちで改善する」ということも少なくありません。
弁護士は、様々な問題についての改善例を元に、ケースバイケースでお手伝い致します。
何なりと、ご相談ください。


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