様々な事件(1)

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相続は、どなたにもふりかかる問題です。人は皆、誰かから生まれ、やがては必ず終末を迎えるのですから。心配事はたくさんありますが、その中で「すぐに弁護士に相談した方がよい」ということは限られます。そこで私なりに、「まずは弁護士に相談してみるとよい事案」を掲げてみます。

1 亡くなられた方(「被相続人」といいます。)に借金があり、相続する方々(「相続人」といいます。)は、これを免れたいとき。

:相続放棄には、期間の制限(相続開始を知ってから3ヶ月)があります(民法第915条1項)。

2 相続人の一部の方の生死が分からない、連絡がとれないというとき。

:「誰が相続人か?」が分からなければ、全ての手続が始まりません(民法886条以下)。

3 相続財産の全貌が明らかではないというとき。

:プラス財産はいかほどか? マイナス財産(借入等)はどうか?が分からなければ、放棄も分割もできません。

4 裁判所からの通知や遺言執行者からの連絡で、遺言書の存在やその内容が分かったが、異議を述べたいというとき。

:遺留分侵害請求権には期限があります(遺贈を知ってから1年間等 民法第1048条)

5 相続財産の内容や、相続人同士のこれまでの関係を考えると、分割の協議は必ず揉めそうだというとき。

:早めに法律的な問題点を知っておくと、お話合いのストレスは減少します。

6 被相続人の方に一方で、配偶者・子・孫や兄弟・甥姪等、法定相続人の方がいらっしゃらず、他方で、内縁の妻・夫等、長年療養看護していた方がいらっしゃるとき。

:特別縁故者に対する相続財産の分与の可能性があります(民法第958条の3)。

ここに掲げた6件は、「特に緊急を要するだろう」というものです。相続は、「誰も悪くはないのに、相続人皆が、『相手が得をすればこちらが損をする』という状況に巻き込まれてしまう」という問題です。上記に限らず、少しでも何かご心配があるときには、早めに弁護士に相談されることをお勧め致します。

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Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.

Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.